Go Toトラベルキャンペーンが7/22~旅行代金の割引から先行実施!既存予約分も対象に!

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政府は「GO TO キャンペーン」について7月22日以降の旅行代金を先行的に35%割引、既に予約分の旅行についても旅行後の申請により割引分を還付することを発表しました。また、7月27日以降、準備の整った事業者から割引価格での旅行の販売を実施し、地域共通クーポンの本格実施は、9月1日以降に発表するようです。旅行需要喚起策「Go To Travel キャンペーン」の内容を紹介します。

「Go To キャンペーン」とは?

新型コロナウイルスの感染拡大が収束したあと、新型コロナウイルスの影響で経済的に大打撃を受けた観光や飲食などの消費を喚起する、「Go To キャンペーン」について先日ご紹介しました。

「Go To キャンペーン事業」は4本柱で構成

2020 年度第1次補正予算で約1兆6,794億円が計上された「Go To キャンペーン事業」は、旅行ばかりが注目されがちですが実は他の事業の支援も含まれています。

旅行業界向けの「Go To Travel キャンペーン」、飲食業界向けの「Go To Eat キャンペーン」、エンターテイメント業界向けの「Go To Event キャンペーン」、小売事業者向けの「Go To 商店街キャンペーン」で構成されています。

①Go To Travel(観光)キャンペーン
②Go To Eat(飲食)キャンペーン
③Go To Event(イベント・エンターテインメント)キャンペーン
④Go To 商店街 キャンペーン

Go To Travel キャンペーンの内容

「Go To Travel キャンペーン」は、
旅行会社や旅行予約サイト等を通じてキャンペーン期間内に旅行予約をした場合
旅行代金の2分の1に相当する金額が支援される
というものです。

旅行代金の半額(1人最大2万円相当/泊)が割引

宿泊付き旅行の場合、割引上限は旅行代金の半額1人1泊あたり最大20,000 円相当が政府から補助されます。

7割が値引き、3割がクーポン

支援額のうち、7割が旅行代金の値引き、残りの3割は旅行先での飲食や観光施設、地域産のお土産を購入する場合に使える「地域共通クーポン」として付与されます。

例えば、旅行代金が5万円(補助金最大額)の1泊旅行のケースでは、1/2で上限最大の2万円が補助されます。補助額の内訳は旅行代金の割引が1万4000円、クーポン6000円で、旅行代金の支払額は3万6000円となるようです。

地域共通クーポンの詳細については以下の記事をご参照下さい。

日帰り旅行も対象

過去の旅行代金の補助事例では「宿泊を伴う旅行」が条件となっていましたが、宿泊だけではなく「日帰り」でも使えるというところがポイントです。日帰り旅行の場合は支援額の上限は最大1万円分が予定されています。
旅行代金8000円の日帰りバスの旅は、補助金4000円のうち旅行代金割引が2800円、クーポンが1200円となり、旅行代金支払額は5200円となるようです。

Go Toトラベルキャンペーンが2020年7月22日から先行実施されることが発表

赤羽一嘉国土交通大臣は2020年7月10日、定例会見で、「Go Toトラベルキャンペーン」を海の日を含む7月の4連休に間に合うように2020年7月22日から先行実施することを明らかにしました。

まずは旅行代金の割引を先行開始

開始時期を大幅に前倒し、7月22日以降に開始する旅行から、まずは旅行代金の割引のみを先行的に開始することになります。

地域共通クーポンは9月以降

地域共通クーポンについては、準備期間が必要となるため、2020年9月以降に開始する旅行から導入するようです。

地域共通クーポンは旅行先の都道府県+隣接都道府県で旅行期間中に限って使用可能なクーポンです。

地域共通クーポンの導入までは35%割引

割引上限は旅行代金の半額、1人1泊あたり最大20,000 円相当と説明しました。しかし、この額には地域共通クーポン分が含まれています。7割が値引き、3割がクーポンとなりますので、地域共通クーポン導入までは、旅行代金の半額の70%分、つまり35%相当が旅行代金の割引になります。

Go To キャンペーンの販売は7/27以降

割引価格での旅行の販売は2020年7月27日以降に、旅行業者や予約サイト、宿泊施設の予約システムなどで、準備が整った事業者から開始となるようです。

既に予約済みの旅行が対象に!

当初はキャンペーン開始前に予約した旅行については補助の対象外とされていましたが、すでに予約済の旅行についても割引の対象とすることが発表されました。

予約済み旅行の還付は申請が必要

既に予約されている分については申請が必要となります。旅行後に、申請書領収書宿泊証明書個人情報同意書を事務局に郵送オンライン申請し、割引分をクレジットカードへの返金銀行振り込み還付する手続きを行う必要があります。

地域のキャンペーンと併用可

地域独自の観光キャンペーンとの重複適用も認められるとのことでより大きな割引を狙うことも可能です。
地域独自のキャンペーンのまとめは以下の記事をご参照下さい。

割引上限に達しない宿泊では特典付きプランも要検討

一休.comのGo Toキャンペーンについてのページを見ていると、Go To トラベル クーポンの割引は宿泊プラン料金に対して適応されるため、スパやホテルクレジットなどが付いたプランで予約すると、特典付の宿泊料金に対して割引されるからお得との表記があります。

客室料金のみでは割引上限を超えない宿泊で予約する場合は、食事付きなど特典付きプランでの予約も検討しましょう!

Go Toトラベルキャンペーンの概要まとめ

実施期間

2020年7月22日〜2021年春頃までを予定
※事業者の販売は7月27日(月)より順次、地域共通クーポンは9月以降を予定

対象商品

日帰りを含む幅広い旅行商品(下記画像参照)

補助金額

旅行代金の最大半額(旅行代金35%割引、15%相当の地域共通クーポン付与)

割引上限

1名1泊あたり2万円(ただし、日帰りは1万円)

対象

国内旅行者が対象(訪日外国人旅行者は対象外)

そもそも旅行に行っても大丈夫なんだろうか?

新型コロナウイルス感染が落ち着いたとはいえゼロになったわけではありませんし、最近は東京を中心に再び感染者数の増加が報道されています。こんな状況ではまだ旅行に行っている場合ではないと考える方もいらっしゃるでしょう。

個人的な意見を述べると…当然新型コロナウイルスの感染者がゼロとなることは理想です。しかしながら、それを目指せばいつまでも旅行などの外出が困難となります。しかも、新型コロナウイルスの感染者がゼロになるのはいつになるか見通しが全くたちません…現状を鑑みると、新型コロナウイルスに最大限の警戒をしつつ、日常生活を徐々に再開することが必要になってきます。もちろん羽目を外して何でもやっていいというわけではありません。「三密」などこれまでに分かってきたリスクが高い行動を避けつつ、人が多い場所ではしっかりマスクをつけるなど最大限の配慮をしながら、段階的に少しずつ元の生活に戻していくというのはある程度理にかなっているのではない思います。例えば冬にインフルエンザが流行しているからといって旅行を取りやめるでしょうか?今まで皆さん気にされずに行っていたと思います。もちろんさらなる感染拡大の兆候や現状までに想定されていない環境でのクラスター発生があった場合は再び自粛を強める必要があります。状況をみながら段階的に旅行を再開していき、政府の方針に従い旅行に行ってもよいと個人的には考えています。
ここにきて新型コロナウイルス感染の再拡大、九州の豪雨など旅行に行ってもいいのだろうかという気持ちになる出来事が続きます…また当然感染拡大地域から感染者のほぼいない地域へ旅行することは地元の方の心情的な理解は得られない可能性は理解できます。私は柔軟に対応できるようキャンセル可の旅行を予約して、状況をみていつでも撤退はできるようにしながら準備したいと思います。個人的には仕事で自分の専門の診療を行いつつ、新型コロナウイルス患者さんの対応もするなど、これだけ働かされて気分転換の旅行もできないのは精神的に辛いですから…

最後に

政府が2020年7月10日に「GO TOトラベルキャンペーン」について7月22日以降の旅行代金を先行的に35%割引、既に予約分の旅行についても旅行後の申請により割引分を還付することを発表しましたので、本日の発表内容をまとめ、旅行需要喚起策「Go To Travel キャンペーン」の内容をご紹介しました。

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